事件・事故

北海道男児行方不明事件(城丸君事件)

ポリ袋から見つかった男児の骨片。容疑者を逮捕するも無罪判決に。

1984年1月10日、札幌市豊平区で当時9歳の男児・城丸君の行方が分からなくなった事件。

事件当日、城丸君は電話を取った際に「ワタナベさんのお母さんが、僕のものを知らないうちに借りた。それを返したいと言っている」と言い残してひとりで外出した。

しかし、城丸君宅の知り合いに「ワタナベ」という人物がいないことや、町内に一軒だけある「ワタナベ」家とも交流はなかったため、不審に思った母親は兄に追いかけさせたが、見失ってしまった。

城丸君はそのまま帰宅せず行方不明となり、両親が警察へ届け、14日には公開捜査となった。

資産家の家庭だったため、身代金誘拐の可能性も考えられたが、身代金を要求する電話はなかったため、公開捜査となった。

事件の経緯

警察が捜査を始めてすぐ、当時29歳の元ホステスAのアパートの階段を城丸君が上っていったと言う目撃証言が得られたため、警察は彼女を重要参考人として事情聴取したが、城丸君の訪問は認めた一方で、「ほかの家と間違えたらしく、すぐに帰った」と答え、有力な情報は得られなかった。

その後の捜査で、城丸君が行方不明となった当日、Aが大きな段ボールをアパートの部屋から運び出していたことや、当時Aさんには数百万円の借金があったことなど、いくつか情報が寄せられたが、捜査は難航した。

1986年5月、Aは農家の男性Bと結婚して暮らしていたが、翌年である1987年の12月30日に、Aの嫁ぎ先の新十津川町の自宅から出火、自宅が全焼し、夫Bが死亡する火事が起こる。

AとAの連れ子である長女は無事であった。

Bには1億円あまりの保険金がかけられており、Aはそれを請求した(後に取り下げた)。

その後、Bの弟が焼けた家を整理していると、ポリ袋に入った状態の、焼けた人間の骨を発見し警察に届け出た。

当時のDNA型鑑定では焼けた人骨から身元は確認できなかった。

警察はAを再度事情聴取したが、その際にポリグラフ(いわゆるウソ発見器)では特異反応が示され、罪を犯したことを匂わせる発言をしていたが、骨の身元が判明していなかったこともあり、この時はこれ以上の追及は断念された。

ところが、1998年、「短鎖式DNA型鑑定」という当時最新のDNA鑑定法によって、その人骨が城丸君のものであることが判明し、同年11月15日に殺人容疑で逮捕、12月7日にAは殺人罪で起訴された。

このとき、既に殺人罪の公訴時効成立の1ヶ月前であり、既に傷害致死・死体遺棄・死体損壊罪の公訴時効は成立していた。

検察はAが借金を抱えていたことから身代金目的で誘拐して殺害したとしたが、死因を特定できなかったために殺害方法は不詳として立件せざるを得ない状態であった。

判決とその後

一審では被告人は罪状認否で「起訴状にあるような事実はない」と主張したこと以外は、被告人質問における検察官のおよそ400の質問に対し、全て「答えることはない」と返し黙秘した。

なお、弁護人は被告人は黙秘権を行使する意向であるとして、被告人質問を実施すること自体に反対していた。

検察側は多くの状況証拠からAが殺人罪を犯したとして無期懲役を求刑。一方で弁護側は無罪を主張した。

Aは経済的に困窮しておらず、身代金目的の誘拐を企てる動機もないとされ、その他殺害に及ぶに相応する理由も捜査では見出せなかった。

しかし、遺体を長期間保管したり、火災で焼損した骨を隠しておく、当初の捜査時に事件との関与をほのめかす供述をしていることが事実認定された。

2001年5月30日、札幌地裁はAの家から見つかった骨が城丸君のものであることを認定し、その他の証言より、電話で男児を呼び出したのはAであるとした。

また、多くの状況証拠から城丸君がAの元にいる間、Aの犯罪的行為によって死亡した疑いが強いと、なんらかの致死行為があったことを認定したものの、殺意があったかどうかは疑いが残ると認定し、Aに対し殺人罪について無罪判決が下る。

また、傷害致死・死体遺棄・死体損壊罪は公訴時効が成立していたため、これらの罪で有罪にすることはできなかった。

裁判では黙秘権の行使について、札幌地裁判決は「被告人としての権利の行使にすぎず、被告人が何らの弁解や供述をしなかったことをもって、犯罪事実の認定に不利益に考慮することが許されないのはいうまでもない」と示した。

その後、検察側は控訴したが、2002年3月19日、札幌高裁は控訴を棄却した。

札幌高裁判決は前記一審の判示を支持し、加えて「弁護人が被告人質問をすることに反対していたとしても被告人質問を行うことは不当ではないが、実際に被告人質問を行ってみて黙秘することを明確にした被告人に対してなおも質問を続けたのは、被告人の黙秘権を危うくするもので疑問」と一審の検察官の質問の在り方にも黙秘権保護の見地から批判的な判示をした。

検察側は最高裁への上告を断念したため、Aの無罪が確定した。

同年5月2日に、Xは、刑事補償1160万円の請求を札幌地裁に起こした。

そして、同年11月18日、札幌地裁が請求の約80%に相当する、930万円を支払うことが決定した。

被害者遺族は次のように、黙秘権を行使する被告人と弁護人およびそれを容認して無罪判決を出した司法に批判的なコメントをしている。

「被告人は黙秘権を悪用せず、事実を話してほしい。黙秘も権利であろうが、(被害者の常識からは)納得がいかない」
「殺意の認定が主な争点となったが、法曹家の言葉遊びのようだ。人が1人亡くなった重みの方が、はるかに重大だ」
「弁護士は、真実を明かす基本的なことを忘れ、百の真実を一つの言いがかりで無罪に持って行こうとしているとしか思えない」

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