共同親権

離婚後「共同親権」を日本一わかりやすく解説!

共同親権とは?

夫婦の離婚の際に問題となる子どもの「親権」。

・離婚しても子どもとは今まで通り、親子関係を継続したい・・・
・離婚しても子どもの教育には協力して欲しい・・・

離婚が増え続けている昨今において、このような想いを抱えている親御さんやお子さんが増え続けています。

また、離婚の増加にしたがって、「離婚しても今まで通り、お父さんやお母さんに会いたい・・・」と願う子どもも同様に増え続けています。

ちなみに、「親に会えなくなる子どもの人数」ってどれくらいになるとおもいますか?

平成30年の人口動向によれば、

・未成年の子がいる離婚件数は約12万6千組
・未成年の子の数は約22万人

また、共同養育支援法 全国連絡会の報告によれば、

・面会交流できない親は6割以上

とあるので、概算で「親に会えなくなる子の数は年間約12万人以上」となります。

このような問題の解決に有用と言われている“共同親権”とはいったいどのような権利なのでしょうか?

離婚した両親が親権を共有できる制度

離婚した夫婦の子どもの親権を両方の親が共同して持つことを「共同親権」と言います。

婚姻中に認められている「親権」の詳しい内容についてはのちほど紹介させて頂きます。

離婚後の共同親権が導入されることによって、親権を持つ親にしか認められなかった行為が、両親共に認められるようになります。

今の日本の制度では親権を持たない親は、子どもの財産の管理、教育・仕事の許可、しつけなどに一切関与できません。

極端な言い方をしてしまうと離婚を境に、親権を持たない親と子どもは他人と同じ関係になってしまいます。

離婚後の共同親権の導入は親権を持たない親への救済措置に繋がります。

また小さいお子さんを一人で育てているシングルマザーにとっては、別れた夫に遠慮なく、子育ての協力を求めることが出来るようになります。

離婚後の親権が「単独親権」から「共同親権」に変わることによって、子どもと親の関わり方は大きく変わります。

日本ではまだ導入されていない制度

日本では離婚後に父、母が親権を共有する「共同親権」の制度は導入されていません。

日本では、婚姻中にだけ「共同親権」が認められており、離婚後は、父か母のどちらかに親権が与えられる「単独親権」が採用されています。

そのため日本では離婚協議・調停において親権を争う紛争が絶えません。

その過程で「子どもの連れ去り」や「親子の引き離し」といった問題が、容認されてしまっています。

子どもの「連れ去り」「引き離し」「片親疎外」って何?

離婚となる場合、「相手の○○なところが嫌い」という心理的状況から、というのが理由の一つになりえます。

ただ、「嫌い」というだけでは、基本的に離婚はできません。

そこで「なんとか離婚できませんか」と、弁護士に相談します。

そうすると「お子さんを連れて、すぐに家を出て下さい」と指南される場合があります。

ただそれだけではなく、家を出る理由として「DVをされた」という事実を作り上げます。

「6個入の卵のパックを買って来てと頼んだのに、10個入りのパックを買ってきた!これは経済的DVだ!」

…なんていう言い分がまかり通ってしまうのが現状で、子どもを連れて家を出る行為が、緊急避難的措置として認められてしまいます。

このように、親権争いでは「子どもを連れ去った方が有利」ということを離婚問題を扱う弁護士は熟知しており、それを親権を勝ち取るための手法が確立されてしまっています。

そして、「虚偽DV」の被害者となる人が生じます。

さらに、子どもを連れ去った人は相手を「嫌い」なわけですから、必然的に「子どもにも会わせたくない」となってしまいます。

ちなみに、連れ去った親に経済的養育能力があるかどうか、問題になるんじゃない?と思う方もいて当然です。

しかし、一度連れ去ってしまえば、生活の「継続性」が重視され、連れ去った側の親に親権が与えらる場合がほとんどです。

そうして、「パパ・ママに会いたいけど、会わせてもらえない」という子どもが生じてしまっており、このことが、「子どもの人権を侵害する行為」として国際的に非難されています。

国際的にみれば、子どもの連れ去りを容認している「日本は拉致国家である」という認識なのです。

子どもの連れ去りは人権侵害!

前述の通り、離婚の原因が子どもと無関係なケースにおいて、親権を持たない親から子どもを一方的に引き離す行為は人権侵害である、との見方も強まっています。

子どもが「会いたいと思ったときに、自分の親に会える」というのは、当然の権利です。

日本も批准している「子ども権利条約」第3条に

1.児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。

2.締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。

3.締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。

https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html

と明言されているように、「児童の最善の利益が主として考慮され」なければならず、

また「このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる」ことが、締結国である日本には求められています。

これを無視して「連れ去り」を黙認し、条約に違反している状態だと言えます。

(これを違憲だという主張もありますが、憲法と条約の優位性についてはまた別の議論ですので割愛しますが、少なくとも「条約違反だ」という点については強く主張します。)

また、国際結婚であった場合、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)にしたがって、連れ去りの容認は国際的に「拉致」と同義です。

ハーグ条約の概要を、外務省HPから引用しておきます。

世界的に人の移動や国際結婚が増加したことで,1970年代頃から,一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があるとの認識が指摘されるようになりました。そこで,1976年,国際私法の統一を目的とする「ハーグ国際私法会議(HCCH)」(オランダ/1893年設立)は,この問題について検討することを決定し,1980年10月25日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」を作成しました。2019年10月現在,世界101か国がこのハーグ条約を締結しています。(締約国一覧(PDF))なお,ハーグ条約とは,HCCHで作成された30以上の国際私法条約の総称を指すこともありますが,ここでは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」のことを「ハーグ条約」と表記することにします。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000843.html

また、ハーグ条約には次のように明記されています。

ハーグ条約の仕組み
国境を越えた子の連れ去りは,子にとって,それまでの生活基盤が突然急変するほか,一方の親や親族・友人との交流が断絶され,また,異なる言語文化環境へも適応しなくてはならなくなる等,有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約は,そのような悪影響から子を守るために,原則として元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めています。
(1)子を元の居住国へ返還することが原則
ハーグ条約は,監護権の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等は子の利益に反すること,どちらの親が子の監護をすべきかの判断は子の元の居住国で行われるべきであること等の考慮から,まずは原則として子を元の居住国へ返還することを義務付けています。これは一旦生じた不法な状態(監護権の侵害)を原状回復させた上で,子がそれまで生活を送っていた国の司法の場で,子の生活環境の関連情報や両親双方の主張を十分に考慮した上で,子の監護についての判断を行うのが望ましいと考えられているからです。
(2)親子の面会交流の機会を確保
国境を越えて所在する親と子が面会できない状況を改善し,親子の面会交流の機会を確保することは,不法な連れ去りや留置の防止や子の利益につながると考えられることから,ハーグ条約は,親子が面会交流できる機会を得られるよう締約国が支援をすることを定めています。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000843.html

離婚後も両親が共に子育てに責任を持ち、協力しあうことは、健全な子どもの成長には欠かすことが出来ません。

親権が取れなかった親としては、夫婦の関係は解消したものの、子育てには責任を持ち続けたいという想いを抱えています。

現在の日本においても、面会交流調停を経て「面会交流」が認められていますが、

基本的に「面会は月に1回、2時間程度」という状況です。会わせてもらえない、という方も多くいます。

これは「親に会いたくても会わせてもらえない子ども」も同様に多くいる、ということです。

このような背景を踏まえ、日本でも、離婚後の共同親権の導入を検討し始めています。

2018年7月には、法務省が“離婚後の共同親権を認める民法改正案を法制審議会にて審議する予定がある”、といった内容のニュースが報じられています。
 
2019年には、“共同親権の導入の是非を検討するための研究会を年内に設置する”という発表が法務省より報じられました。
 
ただ、現在の離婚後の“単独親権”の制度は、夫の経済DV、暴力DVから子どもを守るための手段として利用しているケースがあります。

このようなケースを踏まえ、離婚後の共同親権の法制化にあたっては様々な事情を配慮して取り組むべき、との意見が多数寄せられています。

このあたりの事情は政府も十分認識しており、法制化には慎重な姿勢で取り組んでいます。

海外の共同親権事情

欧米、韓国、アジアの諸外国では既に離婚後の親権制度に"共同親権"が導入されています。

先進国で単独親権制度を採用しているのは日本くらいです。

欧米諸国では以下のような法制度のもと、共同親権がすでに導入されています。

なお、共同親権を導入している国では、離婚は協議ではなく裁判で取り扱います。

離婚後の子どもの養育、教育、面会交流などを詳細に決める必要があります。

これらが要件に満たない場合、裁判所は離婚を認めない、もしくは親権放棄といった判断を下します。

フランス

1993年に"親であることの共同性"として導入。

離婚後の親権は共同行使が原則。単独親権は“子どもの利益”の観点において必要と判断された場合にのみ認められる。

ドイツ

1997年に"離婚後の共同配慮(親権)"として立法化。

離婚後は共同配慮が原則。

単独配慮は“子の福祉に最もよく適合すると期待されるとき”に限り認められる。

イギリス

2014年に子ども及び家族法に"共同の親業行使"が前提として規定。

これにより、子育てには両親の関与が子の福祉にかなうことが強調される。

イギリスでは、1973年より離婚後の親権の継続(共同親権)が規定されている。

アメリカ

1979年にカルフォルニア州にて"共同監護"(共同親権)が法制化され、以降その流れが全米に広がる。

離婚後は父母の共同監護が原則。

単独監護は、共同監護が“子の最善の利益にかなわない”と判断された場合に限り認められる。

現在の日本の親権制度

年々法制化を望む声が増え続けている"共同親権"。

そもそも、婚姻時に夫婦が持つ共同親権と、現在日本が採用している単独親権の内容がどういったものかご存知でしょうか?

ここでは、そもそも親が子どもに対して持つ"親権"の中身についてご紹介します。

子どもに対する監護と教育の権利義務(民法820条)

監護とは監督と保護を意味する言葉です。

子どものしつけや危険から守る行為などが相当します。

教育は学校に行かせることだけではありません。

人間としての倫理観や価値観を備えるために親が行う教育なども含まれます。

居所指定権(民法821条)

子どもの居所を親が指定できる権利です。

親権者が身上監護を実践するには、居所を定めなければならないからです。

懲戒権(民法822条)

子どもに対し、親が制裁を与えられる権利です。

過剰な懲戒は虐待や犯罪に該当しかねません。必要な範囲を超えてはならないことを前提にしています。

従って過剰な懲戒は許容の範囲外として取り扱われます。

職業許可権(民法823条)

子どもが職業に就くことの許可、その許可の取り消し、制限が出来る権利です。

未成年の子どものアルバイト、就職といった活動が対象となります。

財産の管理権と代理権(民法824条)

子どもの財産の管理と法律行為の代理を認める権利です。

未成年者が財産を所有するケースは非常に稀です。

遺贈や相続などで財産を受け取ったケースがこれに相当します。

共同親権が導入されたらどうなるの?

共同親権の法制化が進み、いざ導入されたら私たちの暮らしはどのように変わるのでしょうか?

子ども、子どもと同居した親、子どもと別居した親、それぞれの観点で紹介したいと思います。

子供の暮らしは?

子どもは父親、母親のどちらかの住居で暮らすことになります。

離婚後も頻繁に離れて暮らす親と連絡を取り合うことができます。

面会交流も交わす事ができます。

父、母が共に健在なことは、子どもに安心感をもたらしてくれます。

子供と同居した親の暮らしは?

子どもの身の回りの世話などは、同居している親が対応することになります。

今まで2人で協力し合っていた家事を1人でやらなければなりません。

従って同居している親の負担はかなり大きいと言えます。

ただ共同親権が導入されると、離婚した相手に協力を求めることができるようになります。

住まいが近ければ、子どもの送り迎え、預かりなどをお願いすることができます。

子供と別居した親ができることは?

共同親権では養育費の負担が義務化される見通しです。

養育費だけ払って子どもに会う事が出来ないといった制限から解放されます。

離婚した相手に気を使うことなく、子どもと連絡を取り合うことができます。

面会交流も頻繁に交わす事が出来るようになるでしょう。

さらに、離婚相手の理解が必要にはなりますが、子どものしつけや教育にも関与する事ができます。

共同親権のメリット

共同親権は、子ども、親、双方にとって様々なメリットをもたらしてくれます。

ここでは、共同親権が導入されることによって得られるメリットをいくつか紹介します。

両親が子育てを協力しあえる

子育てには経済的な負担が強いられます。

片方の親の収入だけでは教育にかけられるお金がどうしても限られてしまいます。

父、母、共に協力し合う事で、ゆとりのある養育が出来るようになります。

また、子育てには、心身共に膨大なエネルギーを必要とします。

片方が病気、疲弊、多忙といった状況に陥ってしまっても、もう片方の親に協力を仰ぐことが出来ます。

子どもが寂しい思いをしなくて済む

離婚した子どもの多くは、親と離れ離れになってしまい、寂しい気持ちを抱えています。

頼れる親がひとりしかいないことに閉塞感を抱きます。

このような感情を抱くことは、子どもの健やかな成長の妨げでしかありません。

共同親権では、一緒に暮らすことが出来なくても、父、母、共に健在であることには変わりありません。

子どもは親を頼ることが出来ますし、親は子どもの様子が分からない不安に駆られることもありません。

特に思春期を迎えた頃になると、片親だけで子どもに適切な倫理観を教えることが難しくなります。

娘なら母親、息子なら父親など、同性同士でなければできないことも子育てにはたくさんあります。

親権争いを招かなくて済む

日本の親権制度では離婚後は、どちらかの親しか親権を持つことができません。

そのため、父、母が共に親権を求める場合、熾烈な親権争いを繰り広げることになります。

(親権争いは、泥沼化すればするほど「弁護士は儲かる」ので、親権争いや養育費に関する揉め事がなくなってしまうのは、弁護士の方々にとってはデメリットと言えるかもしれませんね。)

共同親権が導入されれば、親権を持つ者として相応しくない、という判断が下されない限り、双方共に親権を持つ事ができます。

共同親権のデメリット

共同親権は様々な親権問題の解決手段になることが期待されています。

その一方、現行の単独親権のメリットが失われることにもなりかねません。

ここでは共同親権の導入によって発生するデメリットをいくつか紹介します。

DVの回避策が失われかねない

離婚の原因は、夫婦の価値観の違い、わだかまり、その他、止むにやまない事情等様々です。

中には、夫の経済DV、暴力DVから子どもを守るための手段として離婚に踏み切るケースがあります。

現状、立証できないDVが非常に多いと言われています。

共同親権の良い側面だけが一人歩きしてしまうと、子どもを守る手段が失われてしまう可能性があります。

しかし、このような問題については本来「DV対策法」で取り扱うべきです。

現状の単独親権制度では、親権争奪に陥った場合、DVを捏造して親権を奪う行為(=虚偽DV)が容認されています。

親権問題とDVは全く関わりがないとも言えません。

この辺りを踏まえ、共同親権の導入には、DV対策に関する法整備も併せて進めていく必要があります。

子どもを巡る教育方針などでお互い溝が深まる

現状の単独親権制度では、親権を持たない親は子どもの教育方針に一切関与する事ができません。

この問題は共同親権を導入することで解消が期待できます。

ただ、その一方で、双方の教育方針が合わなければ親同士が衝突してしまう懸念があります。

既に夫婦関係を解消してしまった父と母の関係は他人同士です。

お互いがエスカレートする事で溝が深まり、子どもの気持ちを置き去りにしてしまうことが懸念されます。

しかし、この問題も実のところ、婚姻中にも起きうる問題ですので、本来「共同親権」とは分けて議論されるべきだと考えられます。

両親、子ども、双方の負担が大きい

共同親権が導入されると、子どもは双方の親と接点を持たなければなりません。

双方の親の行き来にストレスを感じてしまう場合があります。

両親の考え方や価値観の差が大き過ぎる場合、子供としてはどちらの意見を聞き入れれば良いのか分からなくてなってしまいます。

また別居している親は、子どもの監護の為に生活圏が限定されてしまう場合があります。

別々に暮らしながら親子関係を保つことは、時間、体力、精神、経済面において負担が強いられます。

しかし突き詰めれば、結局これも、現在「連れ去り」「引き離し」「片親拉致(片親疎外)」といったことが横行している現在、果たしてどちらが子どもにとってより大きな負担なのか、ということが争点になるかと思います。

ですが、現行の単独親権制度の下では、どういう暮らしが子どもにとって最善かという議論すら許されず、親権をもった親の考え一つで、「子どもの想い」がないがしろにされてしまう危険があります。

まとめ

現在の親権制度を踏まえ、共同親権の内容、メリット、デメリットについて紹介させて頂きました。

共同親権が離婚を取り巻く様々な問題解決に有効となる可能性があることをご理解頂けたでしょうか。

共同親権は子育てに必要な経済、労力の問題解決に高い効果が期待できます。

また親権を巡る子どもの連れ去り、虚偽DVなどの防止策としても有用です。

ただそもそも離婚に至った原因が子どもを巡る教育方針の衝突や育児分担などの場合、共同親権で解決できるとは限りません。

既に離婚して子育てに苦労している方、熾烈な親権争いを経た方、現在離婚を考えている方は、共同親権の内容や動向をしっかり知っておくべきです。

一人でも、子どもとの面会が不当に制限されている人が、救われますように。

すべての子どもが、自由にパパ・ママと会うこと、そして、愛情を享受することができますように。

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